Aさんは、交通事故により頸と右肩を捻挫して通院されていました。
約2週間経過してから捻挫の痛みの他に吐き気や疲労感を訴えるようになりましたがAさんは仕事が忙しく通院も週に2回程度でした。毎日辛い思いをしながら朝早くから夜遅くまで仕事へ。
3ヶ月経過すると保険会社から示談の話が出されました。通院をあまりしていなかったので保険会社から症状固定を主張されました。まだ痛みや苦痛が残ってたのですが。
また後遺障害も通院日数が少なかったことにより対象にならなかったようです。
Aさんは仕事と交通事故の犠牲者となってしまいました。
交通事故の治療は通院日数と後の補償が関連するのでこのようなことにならないように。